大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和48年(行コ)55号 判決 1976年5月24日

東京都中央区日本橋芳町一丁目三番地共同ビル内

(旧商号株式会社日本経営科学)

控訴人

株式会社 カラーデザインスタデイー

右代表者代表取締役

伊藤陽三

右訴訟代理人弁護士

池内精一

東京都中央区日本橋堀留町二丁目五番地

被控訴人

日本橋税務署長 神田清人

右指定代理人

伴義聖

丸森三郎

須田光信

宮渕欣也

右当事者間の昭和四八年(行コ)第五五号法人税更正処分取消請求控訴事件につき当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人が昭和四三年六月二九日付でなした控訴人の昭和三九年一一月一日から昭和四〇年一〇月三一日までの事業年度の法人税更正のうち所得金額一、六九四、八三二円をこえる部分並びに重加算税及び過少申告加算税の賦課決定を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文第一項と同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張及び立証の関係は、証拠として、控訴人が、甲第八号証の一、二を提出し、当審における証人原田順子の証言、同じく控訴会社代表者伊藤陽三尋問の結果を援用し、後記乙号証の成立をすべて認めると述べ、被控訴代理人が、乙第五ないし第一〇号証を提出し、右甲号各証の成立は知らないと述べたほか、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

当裁判所も控訴人の本訴請求はすべて理由がなく棄却さるべきものと判断したが、その理由は、「成立に争いのない乙第五ないし第一〇号証は原審の事実認定を補強するものであつて、右認定の事実に反する当審における証人原田順子の証言及び控訴会社代表者伊藤陽三尋問の結果は採用し難く、他に右認定を左右するに足りるものはない。」と付加するほか原判決の理由に説示するところと同一であるから、これを引用する(但し、原判決一九枚目表六行目の「合計一、三五〇、〇〇〇円」の次に「(右報酬金の支給については控訴人の明らかに争わないところである。)」をそう入する。)。

従つて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がなく棄却を免れない。

よつて、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 満田文彦 裁判官 真船孝允 裁判官 小田原満知子)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例